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グリーンヘルプジャパン活動参加に関する内容
内閣府認証・特定非営利活動法人(NPO)グリーンヘルプジャパンの設立内容に理解していただいた方を対象に、活動に興味が湧き参加を希望され、詳しく知りたい方に対して、手続き等を簡単に説明させていただきます。
◎法人への入会手続き規約
内閣府認証・特定非営利活動法人(NPO)グリーンヘルプジャパンが制作した定款に従って、手続きをする。

内閣府認証・特定非営利活動法人(NPO)グリーンヘルプジャパン定款より抜粋
第2章  会  員
(種 別)
第6条 この法人には、次に掲げる会員を置き正会員をもって、特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的と事業に賛同して入会した個人及び団体。
(2) その他の会員 :別に規則において定めた会員。
(入会および会費)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、会費を払い込むことによって会員となることができる。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に提出するものとする。
3 会費の額は、別に規則において定める。
(退 会)
第8条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
  (1)会員である本人が死亡し、または正会員である団体が解散したとき。
  (2)会費を1年以上滞納したとき。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。
  (1)法令、この法人の定款または規則に違反したとき。  
  (2)この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第10条 この法人はすでに納入された会費その他の拠出金品は返還しない。

◎本部役員に関する内容

第3章 役  員
(種別及び定数)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事  5人以上
  (2) 監事  1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第12条



理事は、理事会において選任し、総会に報告する。
理事長及び副理事長は、理事会において理事の互選とする。
監事は、総会で選任する。
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。以下略

 上記は定款で定めてある一部を記しています。この法人は内閣府の認証を得た法人であり、一般の株式会社や有限・合資会社とは異なる制約があります。
 正会員はこの法人が掲げる、特定している事項に関する非営利の活動にも理解をして頂くことが基本である事をご理解下さいますようお願いします。

・設立の経緯(1)
・設立の経緯(2)
・活動参加に関する内容
・活動に関する説明
・入会者募集に関して




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