| 第2章 会 員 |
| (種 別) |
| 第6条 |
この法人には、次に掲げる会員を置き正会員をもって、特定非営利活動促進法上の社員とする。
| (1) 正会員 |
:この法人の目的と事業に賛同して入会した個人及び団体。 |
| (2) その他の会員 |
:別に規則において定めた会員。 |
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| (入会および会費) |
| 第7条 |
この法人の会員になろうとする者は、会費を払い込むことによって会員となることができる。 |
| 2 |
会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に提出するものとする。 |
| 3 |
会費の額は、別に規則において定める。 |
| (退 会) |
| 第8条 |
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
| 2 |
会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。 (1)会員である本人が死亡し、または正会員である団体が解散したとき。 (2)会費を1年以上滞納したとき。 |
| (除 名) |
| 第9条 |
会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。 (1)法令、この法人の定款または規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき。 |
| (拠出金品の不返還) |
| 第10条 |
この法人はすでに納入された会費その他の拠出金品は返還しない。 |
◎本部役員に関する内容 |
第3章 役 員 |
| (種別及び定数) |
| 第11条 |
この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 5人以上 (2) 監事 1人以上 |
| 2 |
理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。 |
| (選任等) |
第12条 2 3 4
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理事は、理事会において選任し、総会に報告する。 理事長及び副理事長は、理事会において理事の互選とする。 監事は、総会で選任する。 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。以下略 |
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